ニュース詳細WHAT's NEW
ニュース詳細WHAT's NEW
お知らせ 2024.09.13
長期収載品の処方に係る選定療養について
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月1日から導入される制度で、患者様が後発医薬品 (ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が上市されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品で、外来患者様が対象となります。注射剤も対象となります。医師が医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。
選定療養は保険給付ではないため、公費も適応になりません。消費税が上乗せされ、患者様は選定療養費分の自己負担額と保険給付分の自己負担額をあわせて、薬局でのお支払いとなります。